個人情報保護法とは、2005年4月1日に施行された法律で、正式名称は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号法律第57号)」です。情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大しているため、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき義務等を定めることによって、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としたもので、5,000名以上の個人情報を持つすべての事業者に適用されます。
個人を特定できる情報は何でも「個人情報」と捉えられます。同法の中では、「個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」としています。このように「個人情報」は幅広い解釈が可能なように定義されています。
個人情報保護法は、つぎの五つの原則を持っています。
- 利用方法による制限(利用目的を本人に明示)
- 適正な取得(利用目的の明示と本人の了解を得て取得)
- 正確性の確保(常に正確な個人情報に保つ)
- 安全性の確保(流出や盗難、紛失を防止する)
- 透明性の確保(本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できる)
これにより、本人に目的を明確に伝え、正当な方法で情報を収集し、適宜メンテナンスを行い、厳格に情報管理をし、本人からの内容確認、訂正、削除に応じることが求められることになります。本人の了解のない個人情報の流用や売買、譲渡は規制されます。こうした責務を怠り、法規を守らない場合は、情報主体の届け出や訴えにより、最高で事業者に刑罰が科されるという実効性を持っています。
基本的には、社内に個人情報保護の責任者のもと体制を確立し、内部で扱う「個人情報」を特定し、「個人情報保護ポリシー」策定と情報取り扱いに関する緒規則やその運用マニュアルを準備し、社内外にそのルール遵守を徹底させ、不断のモニタリングをするといった対策を講じることになります。 注意したいのは、個人情報保護法では、各官庁が管轄する事業者に対して「ガイドライン」を定めていることです。管轄省庁により、対策内容や様々な基準が異なってくるため、自社の施策がガイドラインを遵守しているかの確認と、定期的に新たなガイドラインが出されていないかをチェックすることが肝要です。
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