プロダクト・ライアビリティの略称で、製品の欠陥によって消費者が何らかの損害を被った場合、メーカー側に対して賠償責任を課そうという考え方です。
アメリカでは既に1960年代に、ヨーロッパでもEC統合前に各国で法制化されており、我が国でも平成2年から法制化への機運が高まってきました。論議の末、平成6年7月法案が議会を通過し、平成7年7月1日から施行されています。
本法案の最大の意義は『過失責任主義』から『無過失責任主義』への転換にあります。従来の民法による規定では被害者は企業側に故意または過失があったことを証明しなければならず、消費者保護の観点から大きな問題とされてきました。
しかし、本法案では被害者がこれを証明できなくても、商品の欠陥が原因で被害を受けたことを証明しさえすれば企業側が責任を負わなければならず、消費者保護・救済の考え方が大幅に取り入れられたことになります。
法制化とその導入をめぐっては、消費者と産業界で賛成・反対が叫ばれ様々な議論を呼びました。
例えば、損害が発生した場合の商品に欠陥があったとみなすいわゆる『推定規定』の導入が見送られたことや、商品開発時の科学、技術水準では将来欠陥が生じることが、予測不可能であった場合、企業側は賠償責任を負わないとする『開発危険の抗弁』が認められたことなどです。
今後は民事責任ルールのあり方における、『欠陥責任の導入』『欠陥概念の明確化』『開発危険の抗弁』『証明責任』『製造物の範囲』などと、製造物責任導入をめぐる体制をどう整備していくかが課題です。事業者は、来たるべきPL新時代に向けて早急な対応を迫られています。
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