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マーケティング用語集
都市再生特別措置法
1.制定の狙いと経過
 2001年年5月8日、「環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進する」ことを目的として、都市再生本部が内閣に設置されました。その後の都市再生本部での1~3次プロジェクト検討を経て、2002年2月8日に閣議決定、3月29日の参院本会議で可決・成立、6月1日から施行されています。

2.都市再生特別措置法の内容と現状
 同法は、近年の我が国経済社会の構造的な変化、国際化の進展等に対応し、都市の再生を図るために制定されたものです。都市再生の推進に関する基本方針等を策定するとともに、都市再生の拠点として緊急に整備すべき地域における民間都市再生事業計画の認定制度の創設、都市再生緊急整備地域 等の都市計画等の特別措置の創設や、都市再生緊急整備協議会の設置等についての措置が講じられています。
 都市再生緊急整備地域とは、民間主導で都市再生を促すため、政府が地域を指定し、容積率などの建築規制を適用しない事実上の特区を設定する制度で、具体的には、(1)重厚長大産業用地など大規模な土地利用転換が見込まれる地域、(2)駅前の交通結節点など生活・交流地域、(3)防災上危険な密集市街地で総合的再開発が見込まれる地域などが想定されています。
 これを受け、政府の都市再生本部は7月に、第一次の都市再生緊急整備地域として東京、大阪、名古屋都市圏の17地域を指定しました。これらの地域では、大幅な規制緩和を進めて5年間で5兆円の民間投資を呼び込む狙いです。17のうち7地域は東京で、具体的には、東京駅・有楽町駅周辺、秋葉原・神田地域、臨海地域、六本木周辺地域、新宿駅周辺地域、大崎駅周辺地域等です。都市再生にかかわる政府予算の7、8割が東京に集中するとも言われており、東京への投資は今後とも加速すると思われます。






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