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個人情報を本人から直接書面によって
取得する場合の措置について(会員サービス)


当社は、本人様から書面(電子的方式、磁気的方式など人の知覚によって認識できない方式で作られる記録を含む)に記載された個人情報を直接取得する場合には、少なくとも以下の<個人情報を本人様から直接書面により取得する場合の本人様への明示事項>を、あらかじめ書面によって本人様に明示し、本人様の同意を得てから行います。
ただし、以下の<本人様からの同意不要事項>に該当する場合はこの限りではありません。



<個人情報を本人様から直接書面により取得する場合の本人様への明示事項>
1.当社の名称
株式会社JMR生活総合研究所
2.個人情報保護管理者の役職、所属部署、連絡先
個人情報保護管理者の氏名又は役職/合田英了
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目1-1 パレスサイドビル2F
(株)JMR生活総合研究所
問い合わせTel:0120-362-062 Fax:03-3217-8401
E-mail:info@jmrlsi.co.jp
3.利用目的
当社では、マーケティングコンサルティング業務の一環として、独自の研究や分析に基づく論文、調査レポート、企業戦略事例などを会員登録者に対して閲覧が可能な無料、有料の会員サービスを提供しております。
会員サービスの登録希望者の方については、当社よりサイトの更新情報などのお知らせ、新しいサービスや出版物などの案内をさせていただくために当社サイトよりメールアドレスや氏名、住所など個人情報を取得いたします。
4.個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項
当社は、以下の場合を除いて収集(取得)した個人情報を第三者に提供することはありません。
(1)本人様から事前の承諾が得られている場合
(2)司法機関又は警察からの要請により、法令などに基づき提供する場合
1) 第三者に提供する目的                  -
2) 提供する個人情報の項目                 -
3) 提供の手段又は方法                    -
4) 当該情報の提供の受領者又は受領者の組織の種類、及び属性  -
5) 個人情報の取扱いに関する契約がある場合はその旨      -
5.個人情報の取扱いの委託を行う事が予定されている場合には、その旨
当社は、本人様から事前の承諾が得られている場合を除いて個人情報の取扱いの委託を行うことはありません。
6.第30条~第33条に該当する場合には、その求めに応じる旨及び問い合わせ窓口 第30条 開示対象個人情報の利用目的の通知 / 第31条 開示対象個人情報の開示 / 第32条 開示対象個人情報の訂正、追加又は削除 / 第33条 開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権)に該当する場合には、その求めに応じる旨及び問合せ窓口
当社が、上記3項の「利用目的」(3)(4)にて取得した個人情報は、本人様又は代理人様)に限り、開示・変更・訂正・削除を求めることができます。 ご希望の方は、上記2項の個人情報保護管理者宛にご連絡のうえ、お申し出ください。本人様又は代理人様からの申請であることが確認できた場合に限り、速やかに対応致します。
7.本人が個人情報を与えることの任意性(情報提供を強制しない)及び
当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果
個人情報のご提供は本人様の任意です。ただし、個人情報をご提供いただけない場合には、当社サービス(お問合せに対する回答を含みます)をご利用できないなど支障きたすおそれがありますので、予めご了承ください。
8.本人が容易に認識できない(気づかない)方法によって個人情報を
取得する場合には、その旨
当社のWebサイトでは、「クッキー」と呼ばれる技術を利用する場合があります。クッキーは、Webサーバーからお客様のWebブラウザに送信される小さなデータのことで、 お客様のパソコンのハードディスクにファイルとして格納されるものもあります。Webサーバーは、このクッキーを参照することにより、お客様に固有のサービスを提供することができます。 当Webサイトがクッキーとして送るファイルには個人を特定するような情報は含んでいません。なお、Webブラウザの設定により、クッキーの機能を無効にすることができますが、 その結果としてサイト上のサービスの一部がスムーズにご利用いただけなくなることがありますので、予めご了承ください。


<本人様からの同意不要事項>
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

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